問10 2015年10月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

甲土地と乙土地を一体とした土地に建築物を建築する場合の建築基準法の規定に関する次の(1)〜(4)の記述のうち、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 建築物の用途制限については、甲土地と乙土地の一体の土地の全部について、商業地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

(2) 敷地の過半の部分が商業地域に属するため、甲土地と乙土地の一体の土地の全部について、「日影による中高層の建築物の高さ制限」の適用はない。

(3) 甲土地と乙土地を一体とした土地に建築物を建築する場合、いわゆる北側斜線制限が適用され、建築物の高さが制限される。

(4) 甲土地と乙土地を一体とした土地に、階数が3以上または延べ面積が100uを超える建築物を建築する場合、当該建築物は、原則として耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。

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問10 解答・解説

建築面積の上限に関する問題です。

(1) は、○。土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
従って、本問の甲土地・乙土地を一体利用する場合では、商業地域の用途制限が適用されます。

(2) は、×。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、敷地のそれぞれの部分に指定された斜線制限が適用されますので、一つの敷地内でも異なった斜線制限を受けることがあります。

(3) は、×。建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めていますが、北側斜線制限は、住居専用地域のみ適用(第一種・第二種の低層・中高層住居専用地域)されるため、本問の第一種住居地域や商業地域には適用されません。
斜線制限(日照や通風確保のため)
 ・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
 ・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域には適用なし
 ・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用

(4) は、×。防火地域内では、3階以上または延べ面積100uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。
防火地域における建築物の規制は以下の通りです。
延べ面積が100u超 :耐火建築物
延べ面積が100u以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物

防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなります。
よって、階数が3以上または延べ面積100u超の建築物は、準耐火建築物ではなく、耐火建築物とすることが必要です。

第4問             問11

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