問2 2015年10月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する年金制度です。企業型年金の加入対象者は、企業型年金を実施する事業所に使用される被用者年金被保険者等であり、厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について( 1 )の承認を受けなければなりません。
企業型年金の加入者に係る事業主掛金には拠出限度額が定められており、X社のように企業年金制度がない企業の拠出限度額は、月額( 2 )円とされています。また、規約で定めれば、加入者(従業員)も一定の範囲内で掛金を拠出することができます。事業主が拠出した掛金は全額を損金の額に算入することができ、加入者(従業員)が拠出した掛金は全額が( 3 )として所得控除の対象となります。
給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の形態で支給されます。老齢給付金は、原則として年金として支給されますが、規約で定めることで、一時金として受け取ることもできます。老齢給付金を一時金で受け取った場合は、( 4 )として課税の対象となります」

〈語句群〉
イ.内閣総理大臣  ロ.厚生労働大臣  ハ.都道府県知事  ニ.27,500
ホ.55,000  ヘ.68,000  ト.社会保険料控除  チ.生命保険料控除
リ.小規模企業共済等掛金控除  ヌ.一時所得  ル.退職所得
ヲ.雑所得

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問2 解答・解説

確定拠出年金の企業型に関する問題です。

確定拠出年金の企業型とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度で、主にその会社の従業員が加入対象者です。
事業主が確定拠出年金の企業型を実施するときは、労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、厚生年金基金や適格退職年金などの確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)です。

企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます(いずれも限度額まで)。

なお、確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。

以上により正解は、(1)ロ.厚生労働大臣  (2) ホ.55,000  (3) リ.小規模企業共済等掛金控除  (4) ル.退職所得

問1             問3

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