問59 2015年10月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人全員の書面による合意が必要である。

2.本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認を受け、その後一定期間内に家庭裁判所の許可を得ることが必要である。

3.除外合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意である。

4.固定合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、当該取得時点における価額とする旨の合意である。

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問59 解答・解説

「遺留分に関する民法の特例」に関する問題です。

1.は、適切。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人全員の合意が必要です。

2.は、適切。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

3.は、適切。除外合意とは、後継者に生前贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないとする合意で、これにより後継者に自社株を集中し、円滑な事業承継・運営を可能にします。

4.は、不適切。固定合意とは、後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を固定する合意で、後継者の努力によって相続開始までに自社株式の評価額が上がっても、遺留分算定時には、固定合意時の評価額とすることで、円滑な遺産分割を可能にします。

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