問58 2015年10月学科
問58 問題文択一問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.特定事業用等宅地等に係る本特例の適用対象面積は、550uまでの部分である。
2.特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、330uまでの部分である。
3.貸付事業用宅地等に係る本特例の減額割合(相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合)は、80%である。
4.相続等により取得した宅地等に特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等が含まれる場合、それぞれの適用対象面積まで本特例の適用が可能である。
問58 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
1.は、不適切。小規模宅地の特例では、特定事業用宅地は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。
2.は、適切。小規模宅地の特例では、平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりました(以前は240uが上限)。
3.は、不適切。小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
4.は、不適切。平成27年1月1日以降の相続・遺贈より、小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能となっため、最大730uまで適用可能となりました。ただし、貸付事業用との併用は、以前と同様に、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があります。
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