問52 2015年10月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。
2.扶養義務者からの贈与により取得した財産のうち、生活費または教育費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
3.離婚による財産分与として取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
4.死因贈与により取得した財産は、受贈者がその相続において当該財産以外の財産を相続または遺贈により取得した場合に限り相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
問52 解答・解説
贈与税の非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。法人から個人に財産が贈与されると、受贈者である個人には、雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税がかかります。
贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与された場合には贈与税ではなく所得税がかかるわけです。
2.は、適切。夫婦や親子、兄弟姉妹等の「扶養義務者」間での、生活費や教育費の贈与には、贈与税は非課税となります。
3.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。
4.は、不適切。死因贈与で取得した財産は、それ以外の財産を相続や遺贈で取得したかに関わらず、相続税の課税対象です。
死因贈与とは「私が死んだら○○をあげる」「はい、もらいます」という契約を生前に交わしていた場合の贈与です。
似たものに「遺贈」がありますが、これは遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立します。(遺贈も相続税の課税対象)
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