問51 2015年10月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができる。

2.負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者は当該契約を解除することができる。

3.定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。

4.夫婦間でした贈与契約は、夫婦関係が破綻を来していると認められる場合であっても、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。

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問51 解答・解説

贈与契約に関する問題です。

1.は、適切。贈与契約が書面でなく口頭の場合は、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と贈与者・受贈者のどちらからでも取り消すことができますが、書面で契約した場合は、相手がOKしてくれないと取り消せません。

2.は、適切。負担付贈与契約は、一般の贈与と異なり双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除することができます。
ちなみに「双務契約」とは、当事者双方がお互いに対価的な債権・債務を有する契約で、売買契約のように売主は買主に商品を引き渡す義務を負い、買主は売主に対価として代金を支払う義務を負う契約のことです。

3.は、適切。定期贈与とは、贈与者から受贈者に対する定期の給付(毎年1回等)をする贈与ですが、特約がない限り、贈与者・受贈者のいずれか一方が死亡した場合に効力は消滅します。

4.は、不適切。結婚後夫婦にはお互い契約取消権が発生するため、夫婦間の贈与契約は、第三者の権利を侵害しない限り、婚姻中はいつでも一方から取消可能です。ただし、夫婦関係が実質的に破たんしている場合には、民法の取消規定は適用されず、夫婦が互いに合意しないと取り消すことはできません(もはや他人同士みたいなもの、ということですね。)。

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