問44 2015年10月学科
問44 問題文択一問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月とされている。
2.専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、1カ月に1回以上の業務処理状況報告をしなければならないとされている。
3.宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないとき、購入代金の額の2割を超える手付けを受領してはならないとされている。
4.宅地建物取引士は、売買契約の成立後、速やかに、買主に対して宅地建物取引士証を提示し、重要事項説明書の交付および説明をしなければならないとされている。
問44 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
1.は、不適切。専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヵ月ですが、これより長い期間を定めた契約は無効にならず、有効期間は3ヶ月とみなされます。
2.は、不適切。専任媒介契約では、専任媒介契約の締結日から7日以内に指定流通機構へ登録し、依頼者に2週間に1回以上業務処理状況を報告する必要があります。
3.は、適切。売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までです。
4.は、不適切。宅地建物取引業者は、売買契約が成立する前に、買主に対して、重要事項説明書を交付して説明する義務があり、宅建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で、重要事項説明書の交付と説明が必要です。
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