問33 2015年10月学科
問33 問題文択一問題
不動産所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。
2.生計を別にする親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。
3.敷金・保証金等のうち、返還を要しないものについては、返還を要しないことが確定した時にその金額を総収入金額に計上する。
4.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
問33 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
1.は、不適切。土地・建物に係る固定資産税や都市計画税は、租税公課として必要経費になりますが、賃貸併用住宅の場合、必要経費となるのは賃貸部分のみです。
※租税公課=税金や負担金のように国・地方から各者に割り当てられて負担するお金。
2.は、適切。親族に対する給与でも、生計同一ではなく、労務対価として相当と認められるものであれば、全額必要経費に算入できます(他人を雇った場合と同様ということ)。
3.は、適切。敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、不動産所得に該当せず、返還する必要が無くなったことが確定した時点で不動産収入に計上します。
4.は、適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
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