問34 2015年10月学科
問34 問題文択一問題
Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
事業所得の金額(生花店経営にかかるもの):▲20万円
一時所得の金額 :80万円
上場株式に係る譲渡所得の金額:▲50万円
1.5万円
2.20万円
3.30万円
4.60万円
問34 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得と一時所得は総合課税の対象ですが、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、単純にこの2つを合計したくなるところですが、損益通算には計算する順番のルールがあります。
まず、総所得金額の対象となる所得は、経常グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と、臨時グループ(譲渡・一時)に分類されます。
次に、経常・臨時の各グループ内で損益通算し、控除しきれない損失は各グループ同士で控除し、その後は山林⇒退職の順に控除していきます。
(山林所得の損失は、経常⇒臨時⇒退職の順番に控除)
なお、臨時グループ内での損益通算は、譲渡所得の損失を、一時所得(2分の1にする前)から控除することになります。
以上により、まずAさんの事業所得の損失と一時所得を損益通算すると、
−20万円+80万円=60万円 ←これが一時所得の金額となる
一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象ですから、
Aさんの総所得金額=一時所得×1/2
=60万円×1/2=30万円
従って正解は、 3.30万円
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