問22 2015年10月学科
問22 問題文択一問題
信託銀行等が取り扱う各種信託商品等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.元本補てん契約のある金銭信託は、預金保険制度の対象とされ、1金融機関ごとに合算して、利用者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される。
2.遺産整理業務は、信託銀行等が遺産の整理を代行し、財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産分割手続きなどを行うサービスである。
3.教育資金贈与信託は、受益者の教育資金として委託者が信託銀行等に金銭等を信託するものであり、当該専用口座から教育資金として払い出す額のうち1,000万円が贈与税の非課税拠出額の限度額となる。
4.後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける者の財産を適切に管理するための方法の1つであり、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更等の手続きは、家庭裁判所の指示書に基づいて行われる。
問22 解答・解説
信託商品等に関する問題です。
1.は、適切。金銭信託は、信託銀行が顧客からの信託金を合同運用する金融商品ですが、元本補てん契約がある場合(ビッグなど)は、他の一般預金と合わせて1,000万円まで預金保険による保護の対象ですが、元本補てん契約のない場合(ヒットなど)は保護対象外です。
2.は、適切。信託銀行の遺産整理業務は、財産目録の作成や遺産分割協議書に基づく遺産分割手続き、遺産の名義変更など、多岐にわたる遺産整理業務を代行するサービスです。
3.は、不適切。教育資金贈与信託とは、いわゆる教育資金の非課税特例を利用するための金融商品で、非課税特例を受けるために、教育資金として信託銀行等の取扱い金融機関に預け入れ、教育資金管理契約を締結することが必要となります。
教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。
4.は、適切。後見制度支援信託は、被後見人本にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みです。後見制度支援信託を利用すると、信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。
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