問6 2015年10月学科
問6 問題文択一問題
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。
2.厚生年金保険法に定める業種の事業所であっても、常時5人未満の従業員を使用している個人の事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所にはならない。
3.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
4.厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の老齢厚生年金の受給権者は、厚生年金保険の被保険者ではないが、その者に係る老齢厚生年金は、一定要件のもとに年金額の一部または全部が支給停止となる。
問6 解答・解説
厚生年金保険に関する問題です。
1.は、不適切。産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(介護保険も同様)。
2.は、適切。個人事業主であっても、常時5人以上の従業員が働いている事務所・工場・商店等の個人事業所は、厚生年金保険と健康保険への加入が義務付けられています(法人の場合は、従業員がいない場合であっても常勤の社長が1人いるだけで強制適用)。
3.は、適切。65歳未満で受け取る老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
4.は、適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります。
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