問36 2015年9月実技資産設計提案業務
問36 問題文
正明さんの勤務する会社では、満55歳になった時点で退職すると、割増退職金(一時金)が支給される早期退職優遇制度があり、正明さんはこの制度を利用して早期退職するかどうか検討している。下記<資料>に基づき、仮に正明さんが満55歳になる平成27年12月に退職した場合、支給される退職一時金から源泉徴収される所得税の税額として、正しいものはどれか。なお、正明さんは、これまでに役員であったことはなく、「退職所得の受給に関する申告書」については適正に提出するものとする。
<資料>
[正明さんの退職に係るデータ]
・退職一時金の額:3,000万円
・勤続年数 :31年8ヵ月
・障害者になったことに基因する退職ではないものとする。
[所得税の速算表]
(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て
1.932,500円
2.1,008,500円
3.2,952,000円
4.3,183,000円
問36 解答・解説
退職所得に関する問題です。
退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられますので、勤続期間31年8ヶ月の隆志さんは、勤続年数32年とされます。
よって問題文での退職所得の計算式は、
=〔3,000万円−{40万円×20年+70万円×(32年−20年)}〕×1/2
={3,000万円−(800万円+840万円)}×1/2
=(3,000万円−1,640万円)×1/2
=680万円
また、退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されます。
従って、正明さんの退職所得から源泉徴収される税額は、以下の通り。
源泉徴収税額=680万円×20%−42.75万円=93.25万円
以上により正解は、1. 932,500円
※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。
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