問15 2015年9月実技資産設計提案業務
問15 問題文
大場マサ子さん(69歳)の平成27年分の収入および経費が以下のとおりである場合、大場さんの平成27年分の総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除額は10万円であるものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<収入および経費>
遺族厚生年金 :120万円
不動産賃貸収入 :180万円
不動産賃貸に係る経費: 60万円
※大場さんは、不動産賃貸業を始めた平成20年から青色申告者となっており、帳簿書類の備付け等の要件は満たしている。なお、大場さんの不動産賃貸は、事業的規模には該当しない。
問15 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
まず、公的年金のうち、障害・遺族年金は非課税であるため、総所得金額には含めません。
また、不動産賃貸収入は不動産所得として総合課税の対象で、不動産所得=不動産収入−必要経費 です。
ただし、青色申告している場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
大場さんの不動産賃貸は事業的規模には該当しないため、青色申告特別控除は10万円です。
よって、不動産所得=180万円−60万−10万円=110万円
従って正解は、110(万円)
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