問14 2015年9月実技資産設計提案業務
問14 問題文
土地や建物の譲渡に係る所得税の計算に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)土地や建物の譲渡所得については、給与所得などと合算せず、分離して課税する分離課税制度が採用されている。
(イ)土地や建物の譲渡所得金額を計算する際は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、譲渡した年の1月1日現在での所有期間が10年を超えたときから長期譲渡所得となる。
(ウ)居住していたマイホームを譲渡した場合、所定の要件を満たせば最高1,000万円までの特別控除を受けることができる。
問14 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
(ア)は、○。譲渡所得は原則総合課税ですが、土地・建物の譲渡所得は、分離課税の対象です。
(イ)は、×。土地・建物の譲渡所得は、所有期間5年以内の短期譲渡所得(所得税30.63%・住民税9%)と、所有期間5年超の長期譲渡所得(所得税15.315%・住民税5%)の2種類があり、税額は各課税所得にそれぞれの税率を乗じて求めます(復興特別所得税を含む)。
なお、この短期・長期は、譲渡した年の1月1日現在で5年以内か超かで判断します。
(ウ)は、×。マイホーム等の居住用財産を譲渡した場合に受けられる特別控除は、最高3,000万円です(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。
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