問10 2015年9月実技個人資産相談業務
問10 問題文
甲土地に自宅を新築する場合の留意点に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 甲土地のある第一種住居地域内においては、都市計画により、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用される。
(2) 甲土地のある防火地域内においては、延べ面積が80uを超える建築物は、その建築物の階数にかかわらず、原則として耐火建築物としなければならない。
(3) 自宅を新築した場合、Aさんはその建物の所有権を取得した日から1カ月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。
問10 解答・解説
建築基準法・建物表題登記に関する問題です。
(1)は、×。絶対高さ制限が適用されるのは、第1種・第2種"低層住居専用"地域です。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
(2)は、×。防火地域内では、3階以上または延べ面積100uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。
(3)は、○。建物を新築した際には、建築後1ヶ月以内に建物表題登記の申請が必要です。
(新築時は、当然登記簿にはその建物は登記されていませんから、建物の所有者を把握して固定資産税や都市計画税を課すために、登記が義務付けられています。)
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