問9 2015年9月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の確定申告(青色申告)による所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。また、Aさんは母Eさんについて扶養控除の適用を受けるものとする。


〈資料〉
所得税の速算表

ページトップへ戻る
   

問9 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの収入は、事業所得と不動産所得ですので、これらを合計して総所得金額を算出し、その後所得控除を差し引いた金額(課税総所得金額)から、税額を算出します。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

事業所得は既に分かっていますから、まずは不動産所得を計算します。
Aさんの不動産所得は70万円の損失となっており、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲70万円から除かれ、▲50万円となります。

よって、
Aさんの総所得金額=事業所得800万円+不動産所得▲50万円
         =750万円
よって、(1)の正解は、7,500,000(円単位)

次に、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、86歳で年金収入70万円の母Eさんは、老人扶養親族の同居老親等として、老人扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
よって、(2)の正解は、580,000(円単位)

また、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
よって、(3)の正解は、380,000(円単位)

最後に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額750万円−所得控除合計190万円=560万円
算出税額=課税総所得560万円×20%−42.75万円=69.25万円
よって、(4)の正解は、692,500(円単位)

以上により正解は、(1)7,500,000(円) (2) 580,000(円)
(3) 380,000(円) (4) 692,500(円)

問8             第4問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.