問8 2015年9月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの平成27年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 長男Cさんに事業を引き継いだ日から平成27年12月31日までのAさんの収入金額が38万円以下である場合、Aさんは、事業を引き継いだ日の前日までの収入の多寡にかかわらず、長男Cさんの控除対象扶養親族となることができる。
(2) Aさんが事業の引継ぎに際して、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、その提出をもって青色申告を取りやめたこととなるため、Aさんが不動産所得について青色申告を行うためには、改めて青色申告の承認を得る必要がある。
(3) 長男Cさんが、事業を引き継いで青色申告の承認を得た場合、Aさんの青色事業専従者であったBさんをこれまでと同様に青色事業専従者とするためには、長男CさんはBさんに係る「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問8 解答・解説
事業の引き継ぎに係る青色申告届出手続きに関する問題です。
所得税の青色申告は、「事業そのもの」ではなく「事業を行う個人」に適用されるものであるため、青色申告の対象事業を引き継いだ場合でも、基本的に引き継いだ人が改めて各種届出を行うことが必要です。
(1)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、生計同一で合計所得金額38万円以下であることが必要ですので、事業の引き継ぎ前後に関わらず、年間の合計所得金額(引継前の青色事業専従者としての所得と、引継後の個人事業主としての所得の合計)で控除対象かが判断されます。
(2)は、×。青色申告の対象となる事業を廃業した場合でも、その年分の所得税については、青色申告の各種特典を適用可能です。また、事業の廃業の翌年も不動産所得等の青色申告の対象となる所得が前年に引き続いて発生する場合には、再度の青色申告の承認申請は不要であり、継続して青色申告が可能です。
(3)は、○。青色申告の対象となる事業を引き継いだ場合でも、家族従業員等を承継前と同様に継続して青色事業専従者とするためには、引き継いだ人は改めて「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
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