問7 2015年9月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税の青色申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)長男Cさんが平成27年10月にAさんの事業を引き継ぎ、その年分以後の所得税について青色申告書により確定申告書を提出するためには、その業務を開始した日から( 1 )以内に、所定の事項を記載した青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出して承認を受けなければならない。
A)青色申告の承認を受けることによる税務上の特典としては、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入、最長で( 2 )にわたる純損失の繰越控除などがある。このうち、青色申告特別控除については、長男Cさんが引き継いだ事業に係る取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、最高で( 3 )を所得金額から控除することができる。
〈語句群〉
イ.2カ月 ロ.3カ月 ハ.4カ月 ニ.3年間 ホ.7年間
へ.9年間 ト.10万円 チ.65万円 リ.103万円
問7 解答・解説
所得税の青色申告に関する問題です。
@)青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(青色申告していた事業を引き継いだ場合でも、引き継いだ人は改めて青色申告の申請を行う必要があります)。
A)不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。
<青色申告の特典>
●青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる。
●青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
●純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
以上により正解は、(1)イ.2カ月 (2)ニ.3年間 (3)チ.65万円
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