問2 2015年9月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが産前産後休業および育児休業を取得し、その期間について勤務先から給与が支給されない場合に係る社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「妻Bさんを使用する事業主が、妻Bさんの産前産後休業期間中に所定の手続を行うことにより、妻Bさんの産前産後休業期間に係る健康保険および厚生年金保険の保険料が免除されます」
(2) 「妻Bさんが、所定の手続により、雇用保険から育児休業給付金の支給を受ける場合、その給付金の額は、給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%に相当する額となります」
(3) 「 妻Bさんは育児休業期間に係る雇用保険の保険料を負担する必要はありませんが、妻Bさんが、所定の手続により、雇用保険から育児休業給付金の支給を受ける場合、その給付金に対しては所得税が課されます」
問2 解答・解説
産休中の保険料免除・育児休業給付金に関する問題です。
(1)は、○。産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(介護保険も同様)。
(2)は、○。雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」です。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)
(3)は、×。所得税は、所得の性質や社会政策上の観点から、非課税所得となるもの(課税不適当とするもの)があり、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金や、雇用保険の給付(基本手当・育児休業給付金・高年齢雇用継続給付)等が該当します。
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