問12 2015年9月実技損保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成27年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
所得税の申告納税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、不動産所得と一時所得(一時払終身保険の解約返戻金)です。
※一時払変額個人年金の解約返戻金は、契約から5年以内の契約ですので、金融類似商品として分離課税分離課税のため、総所得金額に含めません。
不動産所得は既に分かっていますから、ここでは一時所得を計算します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=1,100万円−1,000万円−特別控除50万円=50万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=不動産所得+一時所得÷2
=1,050万円+50万円÷2=1,075万円
従って、(1)の正解は、10,750,000(円単位)
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(24歳)と二女Eさん(16歳)は、いずれも合計所得38万円以下で、扶養控除38万円の適用対象で、長女Dさん(19歳)は特定扶養控除63万円の適用対象です。
Aさんの扶養控除=38万円+38万円+63万円=139万円
よって、(2)の正解は、1390,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額1,075万円−所得控除合計300万円=775万円
算出税額=課税総所得775万円×23%−63.6万円=114.65万円
よって、(3)の正解は、1,146,500(円単位)
以上により正解は、(1)10,750,000(円) (2)1,390,000(円) (3)1,146,500(円)
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