問12 2015年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
本特例は、法人が、その所有する( 1 )以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から( 2 )年以内に買換資産を事業の用に供した場合または供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その経理した金額を損金の額に算入することができる特例である。
同一地域内における買換えの場合、本特例による圧縮限度額は、「圧縮基礎取得価額×差益割合×( 3 )%」の算式により算出され、圧縮基礎取得価額とは、買換資産の取得価額または譲渡資産の譲渡対価の額のうちいずれか( 4 )金額をいう。
〈語句群〉
イ.固定資産 ロ.減価償却資産 ハ.棚卸資産 ニ.1 ホ.3
ヘ.5 ト.50 チ.80 リ.100 ヌ.多い ル.少ない
問12 解答・解説
圧縮記帳の特例(特定の資産の買換え特例)に関する問題です。
圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、譲渡資産・買換資産ともに棚卸資産等には適用不可です。
また、買換資産については、譲渡日の属する事業年度内で取得し、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。
圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100
注1)「圧縮基礎取得価額」とは、買換資産の取得価額か、譲渡資産の譲渡価額のうち、額の少ない方です。
注2)「差益割合」は、差益割合={譲渡価額−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)}÷譲渡価額 で計算します(つまり譲渡資産を売って儲かった分の金額が、売った額のどれくらいの割合を占めているかってことですね)。
以上により正解は、(1) ハ.棚卸資産 (2) ニ.1 (3) チ.80 (4) ル.少ない
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