問10 2015年9月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
甲土地に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の上限となる建築面積を、解答用紙の手順に従い、〔計算過程〕を示して求めなさい。〈答〉はu単位とすること。
問10 解答・解説
建築面積の上限に関する問題です。
防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなります。
防火地域に耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができるため、第一種住居地域部分で適用されるる建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。
また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。
ここで、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となりますので、各地域の面積と建ぺい率から算出すればいいわけですが、甲土地の接する幅員3m市道は、「建築基準法第42条2項道路」とあります。これは都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
セットバックで後退する距離は、現在の道路幅に対して、4mに足りない分の幅員の2分の1です。
本問の場合、幅員3mですから、セットバックした場合の後退距離は、
(4m−3m)÷2=0.5m
よって、
第一種住居地域部分の面積=100u−(後退距離0.5m×間口20m)=90u
第一種住居地域部分:90u×(60%+10%)=63u
商業地域部分 :400u×100%=400u
よって、対象地の建築面積上限=63 u+400 u=463 u
以上により正解は、463 u
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