問59 2015年9月学科
問59 問題文択一問題
土地の所有者の相続対策(相続税および贈与税の課税価格の低減)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.遊休地である宅地を青空駐車場として貸し付けることによって、その宅地は貸宅地として評価される。
2.角地である一画地の宅地について、角地である宅地と角地ではない宅地とに分筆すれば、一体として利用していても、分筆後の評価額は一筆ごとの単位で評価される。
3.更地となっていた宅地に賃貸マンションを建築し、賃貸の用に供し、現実に貸し付けていれば、その宅地は貸家建付地として評価される。
4.子が、居住の用に供する宅地を親から贈与された場合、贈与税の申告の際、その宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
問59 解答・解説
不動産の相続税対策に関する問題です。
1.は、不適切。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸している場合、借地権等は発生しない(土地利用を目的とした賃貸借ではなく自動車を保管する契約とされる)ため、自用地として評価します。
2.は、不適切。宅地の相続税評価単位は、1画地 (利用単位)ごとですので、2筆の土地でも一体利用している場合は、全体で1画地として評価されます。
なお、「筆(ひつ)」とは土地登記上で土地を数える単位で、一筆の土地ごとに一つの所有権が認められます。
3.は、適切。貸家建付地とは、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地のことです(アパートやマンションを建てて賃貸している自分の土地)。
4.は、不適切。小規模宅地の特例は、相続・遺贈で財産を取得した際に適用されるため、贈与時には適用されません。
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