問58 2015年9月学科
問58 問題文択一問題
平成27年中に開始する相続における相続税額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
2.法定相続分に応じた法定相続人の取得金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
3.相続人が未成年者の場合、控除される未成年者控除額はその未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき20万円が差し引かれる。
4.相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、330uを適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。
問58 解答・解説
相続税の計算方法に関する問題です。
1.は、適切。相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円となりました(以前は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円ですので、増税されたわけですね)。
2.は、適切。平成27年1月1日以後、相続税・贈与税の税率は10%〜55%の8段階となり、最高税率は55%(取得金額6億円超の部分)となりました(以前は最高税率50%で6段階税率でした)。
3.は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます。
4.は、適切。小規模宅地の特例では、平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりました(以前は240uが上限)。
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