問57 2015年9月学科
問57 問題文択一問題
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、当該費用等は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
1.準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額
2.被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったもの
3.遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
4.被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用
問57 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1.は、債務控除の対象です。被相続人の準確定申告で算出された所得税額(相続時に金額が未確定だったもの)は、債務控除として相続財産から控除できます。
2.は、債務控除の対象外です。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません。
3.は、債務控除の対象外です。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
4.は、債務控除の対象外です。初七日や四十九日の法会はやらないこともできるため、その費用は債務控除の対象となりません。
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