問56 2015年9月学科
問56 問題文択一問題
被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金および退職手当金の相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
2.退職手当金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
3.生命保険金の非課税限度額を算出する場合の計算の基礎となる「法定相続人の数」は、相続人の中に相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数をいう。
4.相続の放棄をした者が受け取った生命保険金については、生命保険金の非課税金額の規定の適用がない。
問56 解答・解説
退職手当金・死亡保険金の相続税に関する問題です。
1.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
2.は、不適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
なお、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、業務上の事由による死亡であれば、被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで非課税です。
3.は、適切。相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
4.は、適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
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