問55 2015年9月学科

問55 問題文と解答・解説

問55 問題文択一問題

相続税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のうち日本国内に所在するもののみが相続税の課税対象になる。

2.外国に住所のある外国籍の者が、日本国内に住所のある被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる。

3.相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税制度の適用を受けた財産について相続税の納税義務者になることがある。

4.人格なき社団が遺贈により財産を取得した場合、個人とみなして相続税の納税義務者になることがある。

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問55 解答・解説

相続税の納税義務者に関する問題です。

1.は、不適切。相続によって財産を取得した場合、日本国内に住所がある人は、相続した財産の国内外を問わず、すべて相続税の課税対象となり、納税義務があります(居住無制限納税義務者)。

2.は、適切。日本国内の住所も日本国籍もない人が、日本国内に住所がある人から相続によって財産を取得した場合は、相続した財産の国内外を問わず、すべて相続税の課税対象となり、納税義務があります(非居住無制限納税義務者)。

3.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算され、贈与された財産について相続税の納税義務者となることがあります。

4.は、適切。相続税の納税義務者は、相続により財産を取得した個人です。
ただし、人格のない社団・財団(PTA・サークル・町内会・同好会等)、持分の定めのない法人(出資していても退社や法人解散時に払戻しがない法人)に対しては、個人とみなされて贈与税がかかる場合があります(贈与税の納税義務者も同じです)。

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