問54 2015年9月学科
問54 問題文択一問題
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
2.相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子の法定相続分は3分の2、養子の法定相続分は3分の1である。
3.相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
4.相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
問54 解答・解説
法定相続分に関する問題です。
1.は、不適切。配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、長男・長女の相続分は、4分の1(2分の1の半分ずつ)となります。
2.は、不適切。養子の法定相続分は実子と同一ですから、相続人が実子と養子の2人なら、法定相続分は2分の1ずつです。
3.は、不適切。兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
4.は、適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、相続人が長男と代襲相続人である孫である場合、法定相続分は2分の1ずつです。
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