問52 2015年9月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書をその者の住所地の所轄税務署長に提出し、その申告書の提出期間までに贈与税を納付しなければならない。
2.贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
3.贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
4.受贈者の配偶者(贈与者ではない)は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、受贈財産の価額の2分の1に対応する部分について、受贈財産の価額の2分の1に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
問52 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、適切。贈与税の申告と納税は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
2.は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。
なお、相続税の延納も同様です(不動産の割合によっては最長15年間)。
3.は、適切。贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合には、贈与した財産相当額を限度に贈与税の連帯納付義務を負います。
4.は、不適切。贈与税の連帯納付義務は、受贈者が贈与税を納付しない場合に贈与者が負うものであるため、受贈者の配偶者や親族に納付義務はありません。
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