問48 2015年9月学科
問48 問題文択一問題
所得税における固定資産の交換の特例(以下「本特例」という)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.交換譲渡資産も交換取得資産もそれぞれ所有期間が1年以上でなければ、本特例の適用を受けることはできない。
2.土地と借地権の交換の場合は、本特例の適用を受けることはできない。
3.交換取得資産が、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)の場合は、本特例の適用を受けることはできない。
4.交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内でなければ、本特例の適用を受けることはできない。
問48 解答・解説
固定資産の交換の特例に関する問題です。
1.は、適切。固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要です。
2.は、不適切。固定資産の交換の特例では、土地は土地同士、建物は建物同士というように、同種の資産の交換が適用対象ですが、土地と借地権の交換も適用対象です。
3.は、適切。固定資産の交換の特例では、不動産業者等の販売用の土地・資産(棚卸資産)は対象外です。
4.は、適切。固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。
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