問47 2015年9月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、特例により3%とされている。

2.所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

3.相続による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の4である。

4.不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となる。

ページトップへ戻る
   

問47 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、適切。不動産取得税の税率の特例により、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、土地の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。

2.は、不適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)

3.は、適切。相続による所有権移転登記に係る登録免許税において、税率は1,000分の4(0.4%)で、課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(前年12月31日かその年の1月1日現在)です。

4.は、適切。抵当権の設定登記を行う場合の登録免許税において、税率は1,000分の4(0.4%)で、課税標準は債権金額です。

問46             問48

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.