問42 2015年9月学科

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文択一問題

民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

1.未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合であっても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことはできない。

2.買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を償還して、当該売買契約を解除することができる。

3.売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により当該売買契約に定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる。

4.売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければならない。

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問42 解答・解説

不動産の売買契約に関する問題です。

1.は、不適切。未成年者が不動産の売買契約等の法律行為を行うには、法定代理人(両親などの親権者)の同意を得ることが必要ですので、法定代理人の同意無しで締結した契約は、法定代理人が取消可能です。

2.は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。

3.は、適切。売買契約締結後、売主の過失により引渡しができなくなった等の債務の履行不能が生じた場合、買主は履行の催告をせずに、契約解除できます。
引渡しが予定より遅れるといった債務遅滞の場合は、履行の催告した上で、それでも期間内に履行されなければ契約解除できます。

4.は、適切。土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、家を建ててそこに居住するといった契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できます。また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できます。

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