問36 2015年9月学科
問36 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成27年8月に住宅ローンを利用して家屋を取得し、同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50u以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
2.平成27年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、平成28年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
3.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
4.住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した初年度から年末調整により適用を受けることができる。
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
2.は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
3.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
4.は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
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