問35 2015年9月学科
問35 問題文択一問題
所得税における配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
2.生計を一にしていない配偶者でも、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となる。
3.配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、一律38万円である。
4.合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。婚姻届を提出していない内縁関係にある者は、民法上の配偶者ではないため、所得税の配偶者控除の対象外となります。
2.は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
3.は、不適切。配偶者の所得が38万円を超えていて配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の所得控除が受けられます(配偶者の所得が多いほど、控除額は少なくなります)。
4.は、適切。配偶者特別控除の適用要件は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、納税者と生計同一、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満、などです。
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