問37 2015年9月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。

2.貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した青色申告者は、所得の金額の計算上、最高65万円の青色申告特別控除だけでなく最高10万円の青色申告特別控除の適用も受けることはできない。

3.青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば、その損失額を最長3年前まで繰り戻して、所得税の還付を受けることができる。

4.青色申告者が青色申告の対象となる事業を廃業した場合、その年分の所得税については、青色申告の各種特典の適用を受けることはできない。

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問37 解答・解説

青色申告に関する問題です。

1.は、適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。

2.は、不適切。青色申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告書の提出期間と同じ)で、期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円となります。そのほか、無申告加算税や延滞税がかかり、損失の繰越控除といった特典も受けられません。

3.は、不適切。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる(純損失の繰越控除)ほか、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)ことができます(2年以上前の所得への繰り戻しは不可)。

4.は、不適切。青色申告の対象となる事業を廃業した場合、その年分の所得税については、青色申告の各種特典を適用可能ですが、翌年以降は適用できなくなります。

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