問34 2015年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。
2.病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象となる。
3.医療費控除の控除額は、最高で年額200万円である。
4.医療費控除は、納税者が給与所得者であっても、年末調整により適用を受けることができない。
問34 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1.は、適切。生計を一にする家族の治療のために、納税者が支払った金額や家族自身が支払った金額も、納税者の医療費控除対象となります。
2.は、不適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますが、緊急時であればタクシーも対象となります。
よって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
3.は、適切。医療費控除の上限は、毎年200万円までです。
4.は、適切。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
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