問30 2015年9月学科
問30 問題文択一問題
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
1.金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。
2.消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
3.金融商品の販売等において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融商品販売法の規定が常に優先して適用される。
4.外貨預金やデリバティブ預金など特定預金等の勧誘においては、銀行法により金融商品取引法に規定された行為規制の一部が準用される。
問30 解答・解説
金融商品販売法・消費者契約法・金融商品取引法に関する問題です。
1.は、適切。業者が金融商品の販売に係る勧誘をする際は、勧誘方針を定めることが必要であり、定めた勧誘方針については、HP上での記載やポスターの掲示等、政令で定める方法により、速やかに公表しなければなりません。
2.は、適切。業者によって消費者が誤認・困惑した上での契約は、消費者契約法により、取消可能です。
3.は、不適切。金融商品販売法は業者に損害賠償を求めることができるのに対し、消費者契約法は契約取り消し等ができます。このため、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合、両方の規定が適用されます。
(損害賠償請求ができても契約が有効なまま、というのでは法律の規制の意味がありませんからね。)
4.は、適切。仕組預金や外貨預金、変額個人年金等の、金利・通貨価値・市場変動等により損失が発生する恐れのある預金商品や保険商品は、銀行法や保険業法等において、金融商品取引法の規制の一部が準用されます。
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