問29 2015年9月学科
問29 問題文択一問題
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間であり、3年を超えて非課税扱いとすることはできない。
2.NISA口座を通じて購入した上場株式を売却することにより生じた損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式の配当金等や譲渡益と通算することができる。
3.NISA口座を通じて購入した上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告することにより翌年以降に繰り越すことができる。
4.平成27年中にNISA口座を通じて70万円で上場株式を購入した場合、非課税枠の未使用分30万円は翌年以降に繰り越すことができない。
問29 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、最大14年間非課税となります。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、他の一般口座や特定口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、不適切。上場株式の譲渡損失は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せますが、NISA口座内で発生した譲渡損失は「なかったもの」とされ、翌年以降に繰り越すことはできません。
4.は、適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円ですから、年100万円分まで上場株式や投信を購入できますが、未使用分の翌年への繰り越しはできません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】