問15 2015年9月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文択一問題

火災保険および地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。

1.火災保険では、火災により建物が損害を受けた場合、その事由が契約者の重大な過失に起因したとしても、その損害について補償の対象となる。

2.火災保険では、建物を必ず補償の対象としなければならず、収容家財のみを補償の対象とすることはできない。

3.地震保険では、地震による津波を原因とする建物の損壊等の損害については補償の対象とならない。

4.地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。

ページトップへ戻る
   

問15 解答・解説

火災保険・地震保険に関する問題です。

1.は、不適切。補償対象の損害でも、保険契約者や被保険者、法定代理人による、故意または重大な過失によるものである場合、保険金は支払われません
なお、これは火災保険に限らず、様々な損害保険・生命保険でも同様です(当たり前といえば当たり前ですが。)。

2.は、不適切。火災保険の中には、家財のみを補償対象とする家財保険があります。ただし、家財のうち、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品・絵画・骨董品などや設計図・帳簿・有価証券などは、家財保険に加入する際に、別途明記が必要(明記物件)となります。 また、明記物件の1個1組の補償の上限は100万円までです。

3.は、不適切。地震保険は、地震、噴火、地震・噴火による津波による損害が補償対象です。

4.は、適切。地震保険の保険料は、建物の免震・耐震性能に応じて、建築年・耐震等級・免震建築物・耐震診断の4種類の割引制度があり、10%〜50%の割引が適用されます(重複不可・最大50%)。
※平成26年7月以降、割引率の上限が30%から50%に拡大されました。

問14             問16

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.