問14 2015年9月学科
問14 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)および被保険者を父とする生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.死亡保険金受取人が子である定期保険の場合、子が受け取った死亡保険金は、子が相続の放棄をしたときには、贈与税の課税対象となる。
2.満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。
3.死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
4.死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父がリビング・ニーズ特約に基づき受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となる。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、不適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
2.は、不適切。生命保険の契約者と保険金受取人が異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
3.は、適切。契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の対象です。
4.は、不適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
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