問33 2015年5月実技資産設計提案業務
問33 問題文
秋江さんは、富士雄さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの香川さんに質問をした。仮に、富士雄さんが在職中の現時点(45歳)で死亡した場合、富士雄さんの死亡時点において秋江さんが受給できる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、富士雄さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。また、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
・遺族厚生年金の額:600,000円
・中高齢寡婦加算額:579,700円(平成26年度価額)
・遺族基礎年金の額:772,800円(平成26年度価額)
・遺族基礎年金の子の加算額
第1子・第2子(1人当たり):222,400円(平成26年度価額)
1.1,179,700円
2.1,372,800円
3.1,595,200円
4.1,952,500円
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、富士雄さんが死亡した場合に、妻の秋江さんには17歳の早苗さんがいるため、
遺族基礎年金=772,800円+222,400円×1=995,200円 となります。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、資料に記載されている通り、遺族厚生年金は秋江さんに600,000円支給されます。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が45歳で死亡時、妻は46歳ですが子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありません(子が18歳になった後に加算)。
よって、富士雄さん死亡時点での遺族給付額=995,200円+600,000円=1,595,200円
従って正解は、3. 1,595,200円
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