問19 2015年5月実技資産設計提案業務

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

下記<資料>は、谷口勇次さんが作成した自筆証書遺言である。自筆証書遺言に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
遺言書 遺言者 谷口勇次は次のとおり遺言をする。
第1条 遺言者に属する財産のうち、長男 谷口俊之 に以下の不動産を相続させる。
1土地
 所在 神奈川県○○市△△1丁目
 地番 56番5
 地目 宅地
 地積 148m2
2家屋
 所在 神奈川県○○市△△1丁目56番地5
 家屋番号 56番5
 種類 居宅
 構造 木造瓦葺2階建
 床面積 1階72u 2階66u
第2条 遺言者に属する財産のうち、二男 谷口勝 には、第1条記載の財産を除く一切の財産を相続させる。
第3条 神奈川県○○市△△1丁目3番4号 弁護士 宇野智子 を遺言執行者に指定する。

平成26年の私の誕生日
神奈川県○○市△△1丁目36番7号
遺言者 谷口 勇次 

(ア)この遺言書では、日付が「平成26年の私の誕生日」となっているが、遺言の作成日が暦上の特定の日を表示していることが客観的に判断できれば、日付の記載として有効である。

(イ)谷口さんが、遺言の内容を自分の兄に代筆してもらい、名前のみ自署した場合には、遺言そのものが無効となる。

(ウ)谷口さんの相続開始後、この遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に検認を請求しなければならず、検認の手続きを経なければ、遺言そのものが無効となる。

(エ)自筆証書遺言への押印は、遺言者本人の実印でなければならず、認印による場合は無効となる。

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問19 解答・解説

遺言書に関する問題です。
問題文に記載があるように、資料の遺言書は、自筆証書遺言です。

(ア)は、○。自筆証書遺言は、作成年月日を正確に記載する必要がありますが、「平成○○年の私の誕生日」のように、遺言の作成日の特定が客観的に判断可能であれば、有効です。
なお、「○年○月吉日」等の記載では日付を特定できないため、無効です。

(イ)は、○。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、代筆やパソコンやワープロ等で作成したものは無効です。

(ウ)は、×。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、検認しないとその遺言が無効になるわけではありません(検認せずに遺言執行したり遺言書を開封すると、過料の対象となる場合があります)。
検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、日付、署名等を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

(エ)は、×。自筆証書遺言の押印は、必ずしも実印である必要はなく、認印や拇印でも有効とされます。

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