問17 2015年5月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

下記<資料>に基づき、浅田貴史さんの平成26年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
浅田貴史(本人)53歳:会社員、給与所得780万円
  明美(妻) 52歳:専業主婦、収入なし
  義和(長男)20歳:大学生、アルバイト収入75万円
  明子(長女)15歳:中学生、収入なし
  和平(父) 79歳:無職、公的年金収入114万円

※平成26年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、浅田貴史さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。

(ア)妻の明美さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。

(イ)長男の義和さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。

(ウ)長女の明子さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象となる。

(エ)父の和平さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。

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問17 解答・解説

配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

(ア)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、妻の明美さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となります。

(イ)は、○。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長男の義和さんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。

(ウ)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長女の明子さんは、扶養控除の対象外です。

(エ)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、父の和さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の対象となります。

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