問16 2015年5月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

三上さん(69歳)は、平成26年中に年金と生命保険の満期保険金を受け取った。下表に基づく三上さんの平成26年分の総所得金額およびその計算式として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<平成26年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):320万円
生命保険の満期保険金:280万円

※老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※生命保険は養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人とも三上さん)の満期保険金であり、既払込保険料(三上さんが全額負担している)は180万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。

<65歳以上の公的年金等控除額の速算表>


1.320万円+(280万−180万円−50万円)×1/2=345万円

2.(320万円−120万円)+(280万円−180万円)=300万円

3.(320万円−120万円)+(280万円−180万円)×1/2=250万円

4.(320万円−120万円)+(280万円−180万円−50万円)×1/2=225万円

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問16 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。

公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢厚生年金・企業年金320万円−控除額120万円=200万円

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
    =280万円−180万円−50万円=50万円

さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額=公的年金の雑所得+一時所得
     =200万円+50万円×1/2=225万円

従って正解は、
4.(320万円−120万円)+(280万円−180万円−50万円)×1/2=225万円

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