問15 2015年5月実技資産設計提案業務
問15 問題文
湯本さん(53歳)は、平成26年2月に個人で飲食店の経営を始めた自営業者(青色申告者)であり、平成27年2月に初めて確定申告を行っている。平成26年分の湯本さんの飲食店の売上高等が下記<資料>のとおりである場合、湯本さんの平成26年分の所得税における事業所得に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
(1)売上高 :15,960,000円
(2)売上原価: 4,840,000円
(3)必要経費: 4,320,000円
(4)青色事業専従者給与:3,600,000円
※青色事業専従者給与は湯本さんの妻(50歳)に対して支払われたものであり、この金額は(3)の必要経費には含まれていない。
(ア)湯本さんの妻に対する青色事業専従者給与(3,600,000円)は、事業所得を計算する際、必要経費(4,320,000円)とは別に売上高から控除することができるが、確定申告をする際、配偶者控除の適用は受けることができない。
(イ)湯本さんが、飲食店経営のために平成26年中に購入して事業の用に供した500,000円の厨房機器についての減価償却費は、必要経費(4,320,000円)に含まれる。
(ウ)事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告が終わったらすぐに処分してもよい。
問15 解答・解説
事業所得に関する問題です。
(ア)は、○。青色申告の特典の1つとして、同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる青色事業専従者給与がありますが、配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
(イ)は、○。所得税法では、業務用の建物や機械等の、時間経過や利用頻度で価値が減少する資産については、減価償却資産として取り扱い、建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上します。
ただし、使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上できます(青色申告する中小事業者の場合は30万円未満まで(少額減価償却資産の特例))。
よって、50万円の厨房機器は、減価償却資産として一定額または一定割合が必要経費に含まれていることになります。
(ウ)は、×。事業所得者は、収入や経費を記載した帳簿書類(貸借対照表や現金出納帳等)を7年間保存することが必要です。
(帳簿書類の保存義務は、以前は青色申告者のみでしたが、平成26年1月より、全ての事業所得者に義務化されました。)
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