問15 2015年5月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんが検討している贈与等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには◯印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 長男CさんがAさんから贈与を受ける現金500万円を住宅ローンの返済に充当した場合,所定の要件のもと,長男Cさんは,この贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けることができる。
(2) 二男DさんがAさんから受けるゴルフ会員権の譲渡が,著しく低い価額の対価による財産の譲渡となった場合,そのゴルフ会員権の時価(相続税評価額)と支払った対価との差額は贈与税の課税対象となる。
(3) 孫EさんがAさんから受ける現金の贈与について,「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けた場合,2,000万円までの金額が非課税とされる。
問15 解答・解説
住宅・教育資金贈与の非課税、低額譲渡に関する問題です。
(1) は、×。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税となる対象は住宅取得のための資金としての贈与ですので、住宅ローン返済のための贈与は対象外となります。
(2) は、○。親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります。
(3) は、×。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までです。
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