問13 2015年5月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

遺言に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)自筆証書遺言は,遺言者がその遺言の全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成するものであり,相続開始後においては( 1 )による検認が必要である。一方,公正証書遺言は,証人( 2 )以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がこれを筆記して作成されるものであり,相続開始後に検認の必要はない。

A)遺言者は遺言により法定相続分とは異なった相続分を定めることができるが,遺言の作成にあたっては,その内容が遺留分権利者の遺留分を侵害しないように留意する必要がある。仮に,Aさんの相続が現時点(平成27年5月24日)で開始した場合,遺留分権利者は,遺留分算定の基礎となる財産に( 3 )を乗じた額に各人の法定相続分を乗じた額を遺留分として有することになる。

B)Aさんが遺言を作成した後,遺言の対象となった財産の一部を譲渡するなど生前処分し,遺言の内容と抵触した場合,遺言の( 4 )を撤回したものとみなされる。

〈語句群〉
イ.法務局  ロ.公証役場  ハ.家庭裁判所  ニ.1人  ホ.2人
ヘ.3人  ト.4分の1  チ.3分の1  リ.2分の1  ヌ.すべて
ル.抵触する部分

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問13 解答・解説

遺言の検認・遺留分・遺言の撤回に関する問題です。

@)自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
これに対し、公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
また、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要です。

A)遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1

B)前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。

以上により正解は、(1)ハ.家庭裁判所 (2)ホ.2人 (3)リ.2分の1 (4)ル.抵触する部分

第5問             問14

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