問11 2015年5月実技個人資産相談業務
問11 問題文
Aさんが取得した甲土地および建築する賃貸アパートに係る税金に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 相続による甲土地の取得に対しては,不動産取得税が課される。
(2) Aさんが建築する賃貸アパートについて所有権の保存登記を受ける場合,Aさんには登録免許税が課される。
(3) Aさんが建築する賃貸アパートについて「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けるためには,建築する賃貸アパートの独立的に区画された1戸の床面積が40u以上240u以下でなくてはならない。
問11 解答・解説
不動産取得税・登録免許税に関する問題です。
(1) は、×。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。
(2) は、○。登録免許税は、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記等に課されます。
(3) は、○。不動産取得税の課税標準の特例により、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】