問10 2015年5月実技個人資産相談業務
問10 問題文
Aさんが取壊しを検討している賃貸アパートの賃貸借契約に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は,正当の事由がある場合でなければすることができない。
(2) 普通借家契約において2年未満の賃貸借期間を定めた場合,期間の定めがない建物の賃貸借として取り扱われる。
(3) 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには,賃貸人は,あらかじめ,賃借人に対して,契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。
問10 解答・解説
普通借家契約・定期借家契約に関する問題です。
(1) は、○。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
(2) は、×。普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。
(3) は、○。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければなりません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】