問15 2015年5月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
二男DさんがAさんから3,000万円の現金の贈与を受け,初めて相続時精算課税の適用を受けた場合の二男Dさんの平成27年分の贈与税額を,計算過程を示して求めなさい。〈答〉は万円単位とすること。
問15 解答・解説
相続時精算課税による贈与税額に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることですので、本問の二男Dさんは要件を満たします。
また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
よって、二男Dさんが納付する贈与税額の計算式は以下の通り。
(贈与額3,000万円−特別控除2,500万円)×20%=100万円
従って正解は、100(万円)
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